こんにちは(^^)

 

 

先日、厚生労働省がインスリン注射のサポートについて

介護事業者からの問い合わせに回答したそうです。

 

 

 

基本的に医学的な判断や技術がなければ、人体に危害を及ぼすおそれがある医行為は

医師のみが許されています。

今回のケースでは、介護職員や介助者によるインスリンの自己注射のサポートが医行為に

該当するかどうか問題でした。

 

 

 

 

厚生労働省の回答では、糖尿病を抱える利用者が行うインスリンの自己注射について

投与するインスリンの量を把握するために行う血糖値の測定などのサポートは違反しない

という見解でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これはあくまで自分で注射ができるケースです。

介護職員がインスリン注射自体をすることはできません。

 

 

 

当センターでご相談を受けるケースでは

やはり糖尿病をお持ちの方も多くいらっしゃいます。

 

 

 

インスリンの注射が必要な方、自己注射できる方、できない方、

またその回数などで、必要なホームの体制も変わってきます。

施設への入居検討時はその辺もご参考下さい。

 

 

 

 

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