介護認定の流れ
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
要介護状態にあるかどうか、要介護状態であるならばどの程度なのかを判定するのが要介護認定です。
介護サービスを利用するには、市に申請をして、この要介護認定を受ける必要があります。
介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
1.申請
介護サービスの利用を希望する場合は、市町村に要介護認定の申請を行います。
申請は本人または家族が、市の介護保険係窓口・在宅介護支援センターに要介護認定の申請をします。
申請は居宅介護支援事業者や介護保険施設にも依頼することができます。
2.訪問調査、主治医の意見書
申請により調査員が訪問し、心身の状態や食事・入浴・排泄などの日常生活動作を本人や家族などから介護が必要な状態かどうか調査『コンピュータ判定(一次判定)』が行われます。それと同時に、市町村は主治医に意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合は、市の指定医の診断を受けることになります。
3.審査・判定
主治医意見書及び認定調査の結果『コンピュータ判定(一次判定)』の結果をもとに介護認定審査会で審査し、どのくらいの介護が必要かという『要介護状態区分を判定(二次判定)』します。
4.認定結果の通知
介護認定審査会の判定結果にもとづいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の区分に認定され、本人に通知を致します。
結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きますので、それぞれ記載されている内容を確認しましょう。