介護保険料
介護保険は通常の保険と違い、介護が必要となったときに保険金(お金)が支払われる仕組みではありません。
介護保険料を支払う介護保険加入者(被保険者)は、年齢で2種類に分けられ、サービスの利用内容や保険料の納め方などが異なります。
介護保険料は、【第1号被保険者《65歳以》】・【第2号被保険者《40~64歳》】とで別れ、納め方などに違いがあります。
また、介護保険の利用には、必ずご自身で(あるいはご家族の方)要介護認定を申請する必要がありますので注意が必要です。
第1号被保険者:65歳以上
病気等の原因を問わず、寝たきり・認知症などにより介護が必要(65歳以上の要介護の方)、日常生活に支援が必要(65歳以上の要支援の方)と認められた場合、介護サービスを利用できます。
【保険料】→数段階設定があり、実際の保険料は、基準保険料をもとに、本人や家族の所得に応じて決定されます。
第2号被保険者:40~64歳
末期がん、関節リウマチなどの加齢による16種類の「特定疾病」により介護が必要(40~64歳の要介護の方)になった場合に限り、介護サービスを利用できます。
【保険料】→健康保険と国民健康保険加入者によって異なります。
会社員や公務員などが加入する健康保険組合や政府管掌健康保険、共済組合では、健康保険料と同様に、標準報酬月額に保険料率をかけて保険料が決められます。
また、介護保険料は、事業主と被保険者で半分ずつの負担となります。
介護保険法は3年毎に小さな改正、5年毎に大きな改正をすると定められているため、今後も随時見直しがはかられていきますので、常に最新の動向に注意を払っておく必要があります。