札幌の老人ホームや介護施設など、高齢者住宅の無料案内をしてます。

たくさんの老人介護施設の中からお客様のご要望にマッチした福祉施設をご案内します。

介護保険は通常の保険と違い、介護が必要となったときに保険金(お金)が支払われる仕組みではありません。
介護保険料を支払う介護保険加入者(被保険者)は、年齢で2種類に分けられ、サービスの利用内容や保険料の納め方などが異なります。
介護保険料は、【第1号被保険者《65歳以》】・【第2号被保険者《40~64歳》】とで別れ、納め方などに違いがあります。
また、介護保険の利用には、必ずご自身で(あるいはご家族の方)要介護認定を申請する必要がありますので注意が必要です。

第1号被保険者:65歳以上

病気等の原因を問わず、寝たきり・認知症などにより介護が必要(65歳以上の要介護の方)、日常生活に支援が必要(65歳以上の要支援の方)と認められた場合、介護サービスを利用できます。
【保険料】→数段階設定があり、実際の保険料は、基準保険料をもとに、本人や家族の所得に応じて決定されます。

第2号被保険者:40~64歳

末期がん、関節リウマチなどの加齢による16種類の「特定疾病」により介護が必要(40~64歳の要介護の方)になった場合に限り、介護サービスを利用できます。
【保険料】→健康保険と国民健康保険加入者によって異なります。
会社員や公務員などが加入する健康保険組合や政府管掌健康保険、共済組合では、健康保険料と同様に、標準報酬月額に保険料率をかけて保険料が決められます。
また、介護保険料は、事業主と被保険者で半分ずつの負担となります。

介護保険法は3年毎に小さな改正、5年毎に大きな改正をすると定められているため、今後も随時見直しがはかられていきますので、常に最新の動向に注意を払っておく必要があります。